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農地税制の見直し

農地の有効活用を促すため、農地の税制上優遇措置を見直す検討に入る。(2008年度の税制改正要望に盛り込む)

政府は、農地の有効活用を促するため、農地の相続や売買関して税制上の優遇措置を見直す検討に入る。

1)農地の大規模化を進めるため、農地を相続する人が農を引継がなくても、その農地を大規模農家に貸し出せば、相続税の優遇措置が受けられる。

2)農地を売って得る譲渡益にかかる所得税の優遇措置の対象範囲を広げる。

農業の集約化につながる税制優遇は拡充するが、土地の有効活用につながらない優遇は減らす方向です。

所得税・住民税の税率変更

平成19年より、所得税から住民税への税金の移し替えが実施され、所得税・住民税が大きく変わりました。

改正前   改正後

所得税

課税所得 税率
~300万円

330万円~900万円

900万円~1,800万円

1,800万円~

10%

20%

30%

37%
課税所得 税率
~195万円

195万円~330万円

330万円~695万円

695万円~900万円

900万円~1,800万円

1,800万円~
5%

10%

20%

23%

33%

40%

個人住民税

課税所得 税率
~200万円

200万円~700万円

700万円~
5%

10%

13%
課税所得 税率
一律

* 所得税と住民税の所得控除等の違いによって生ずる負担増を調整するために住民税については減額措置を実施
10%

■税の負担は増えるのか?

所得税は減少し、住民税は増加しますが、基本的には変わりません。
*支払う税金は所得税と住民税の合計金額では、変わりません

注)合計した税金は変われないため、増税ではありませんが、平成19年から定率減税が廃止されたことやご自分の収入の増減など別の要因により税の負担は変わります。

■所得税と住民税の変更される時期

所得税は平成19年1月分から、住民税は平成19年6月分からです。