H24年に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関として、平成25年3月に佐伯優税理士事務所は中小企業庁より「経営革新等支援機関」として認定されました。
「経営革新等支援機関」とは「中小企業経営力強化支援法」の規定に基づいて、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を一定レベル以上を有して、中小企業に対して専門性の高い支援をおこなう、中小企業庁から認定を受けた機関(個人、法人等)です。
「経営革新等支援機関」から支援を受ける代表的なメリットとしては、以下のようなものがあげられます。
- 信用保証協会の保証料引下げ (経営力強化保障制度)
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
※固定資産の特別償却や税額控除等を受けることができます。 - 商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)
※ものづくり事業に対して最大1,000万円の補助金を受けることができます。
中小企業庁:経営革新等支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
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