今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ
2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。
欠損金の繰戻還付と役員報酬の損金不算入
損金算入については、平成時年度税制改正で「役員報酬の損金不算入」制度が導入され、役員報酬は一部損金算入が認めらなくなりました。
その理由は、役員報酬を支払った企業が、その金額を損金算入することで法人経費とし、さらに役員報酬を受け取った個人が給与所得控除を受けることは、同じお金に対して「二重控除」になると考えられたためです。
役員報酬の損金不算入について詳細を知りたい場合は、特別な計算式などがありますので、顧問税理士に確認することをお勧めします。
特に、役員報酬が年間1500万円を超えている場合は、損金算入が一部認められない可能性が高いので、確認しておく必要があるでしょう。
ほかに押さえておきたいポイントとしては、「欠損金の繰戻し還付」があります。この制度は、平成4年以来ずっと凍結されていましたが、現在の経済状況を鑑みて復活しました。
簡単に説明すると、前期は黒字で今期が赤字になった場合、前期に納付した法人税額から還付金が支払われるという制度です。繰り戻しが可能なのは1事業年度だけですが、今期の赤字を少しでも補填したいと考えるならば、活用してみるのも1つの方法です。
また、2010年3月で、47の「租税特別措置法」が適用の期限を迎える予定になっています。いくつかの措置法については延長が予定されていますが、廃止が予想されているものもあります。自社で適用を受けている措置法で、期限を迎えるものがないか確認することをお勧めします。
つづく