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講演会要旨を収納

清話会セミナー’11年06月:講演要旨①

発展する会社・お金を残す節税とは

2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

税制改正大綱にみる国の思惑と税収増

現在、日本の財政状態はかなり厳しい状況にある。60兆円あった税収は40兆円にまで減少した。この先、日本が前進するには税収を上げざるを得ない。3月に東日本大震災が発生し、見通しははっきりしないが、税制改正が増税となるのは間違いないだろう。

改正内容を考えるうえでヒントになるのは、国が発表済みの「平成23年度税制改正大網」(改正に向けた中間報告)だ。震災前につくられたものだが、どんな内容だったのか。

まず、与党が選挙に失敗したため、消費税については触れていなかった。
法人税率は5%下げることを示唆。一見喜ばしく聞こえるが、よく読むと違う。国は法人税収を減らしたくないので、税率は下げながらも、同時に減価償却の範囲を狭めて課税対象となる収入は確保しようとしたのだ。結果的には減税とは言えず、横ばいか増税になることもあり得る改正のようだ。相続税は増税する方針が示され、一方で贈与税は一部緩和し、贈与したくさせている。

現在の日本人の平均寿命は80歳前後なので、資産が親から子に渡るのは、子が60歳ごろというケースが多い。そうではなく、消費に積極的な30〜40代のうちに、子にお金が渡るようにして、どんどん使ってもらい、税収入につなげたいというのが国の思惑だ。

相続税はかなり高くなるようだ。これからの節税を考えるうえで、この相続と贈与をよく知ることが重要なポイントとなる。

所得税については、従来制度では収入が増えるほど控除額も増えていた。改正案ではこの上限が提示された。年収1500〜2000万円以下の収入の場合は一律245万円控除される仕組みが検討されている。2000万円を超える収入のある場合はそこから減額されていき、年収4000万円以上だと一律125万円しか控除されない。245万円の約半分。高収入者には厳しい改正となる。

役員報酬もさらに厳しくなった。役員を務め年収2400万円のケースで計算してみると、現行と比べて年間46万5000円もの増税となる。4000万円を得る場合、この倍になるという計算である。もしこの大網が現実のものとなったら、役員報酬の中身については、再考すべきかもしれない。

清話会セミナー09/12:講演要旨⑥

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

決算書の分析をシミュレーション

ここまで、貸借対照表から分析することを紹介しましたが、決算書の分析方法はそれだけではありません。ほかにも、いろいろな見方をしてみることをお勧めします。

部門別や事業別、変動費と固定費で分類して分析することもできるでしょう。
また、改善ポイントを見つける分析だけでなく、仲びている数字をさらに仲ばすための分析もあります。

私がお勧めしている分析方法の1つに、「粗利を1%上げるとどうなるのか」「固定費を1%下げるとどうなるのか」など、決算書でいわば「シミュレーションゲlム」をしてみることがあります。

これをお勧めしている理由は、例えば、人員削減をせずに乗り切る方法などを、さまざまなパターンでシミュレートすることで発見できる可能性があるからです。

私個人としては、経営状態が厳しくなったとき、真っ先に人員削減を行うのは、これまで育ててきた人材の損失という音山味で、結果的に経営状態の回復を遅らせることになると考えています。経営状態が上向きになり、「さあ、これから」というときに、また一から新しい人材を育てていくのは時間もかかり大変な仕事です。

いずれにしても、この「シミュレーションゲーム」は、経営計画を立てる際にも、立てた後の確認にも使えますので、ぜひ試してほしいと思います。こうしたなかから、売上が50%ダウンしても利益が生み出せる経営計画を立てることが可能になるかもしれせん。

結びに、税理士として、経営者の皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、節税が先にあるのではなく、まず会社として利益を生み出すしくみをつくることが重要だということです。しっかりと利益を生み出し、きちんと納税する。これが成り立たないことには社会が成立しません。

私たち税理士の仕事は、利益を生み出した会社が、適正な納税額となるように考えること。それが節税のあるべき姿だと考えています。そのために、顧問税理士には納得できるまで何度でも質問してください。そうしたコミュニケーションが経営者と顧問税理士の信頼関係を築くことにつながり、節税対策に結びつきます。

今日の話が、皆さんの会社の利益を生み出すことに役立てば幸いです。

清話会セミナー09/12:講演要旨⑤

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

利益を生むしくみは「組織」づくり

税について押さえてほしいポイントはひととおり説明しましたが、その知識を活かすには、皆さんの会社に「利益を生むしくみ」がつくられていなければなりません。そのしくみのつくり方について、いくつかのヒントを紹介します。

私が考える利益を生むためのしくみには、次の3つのポイントがあります。

①「感じて、考えて、行動する」
②「人脈づくりと人材育成」
②「経営計画をつくる」

①は、日ごろから売れるものやサービスを見つけるための「感性」を磨き、どうやったらそれを売ることができるのかを「考えて」、それを素早く「行動」に移すことです。

②は、人と人とのつながりを大切にすること。まずは、社内外を問わず、できるだけたくさんの人と情報交換を行うことです。多くの情報を得ることは、それだけ新しい商品やサービスを生み出す機会を増やします。
また、社内においては、人材育成を積極的に行わなければなりません。人材が育たなければ、生産性は上がらず、利益は生まれません。

③は、経営計画の捉え方です。
利益を出すための方法を徹底的に考えたうえで、計画をつくる姿勢を持ち続けることです。この3つのポイントをセットにして取り組んでいくことで、利益を生むしくみがつくられていきます。

勘のいい方は気づかれたと思いますが、これは「組織づくり」そのものですっ私が考える利益を生むしくみとは、付加価値を生み出せる組織をつくることにほかなりません。

そして、組織づくりの設計図ともいえるのが経営計画であり、経営計画を立てるために必要なのが決算書の分析です。

決算書は、いわば会社の健康診断書。それを細かく分析していくことで、会社のどこに問題があり、どう改善すべきかがわかるのです。

ただ、1つだけ注意してほしいことがあります。それは損益計算書ではなく、貸借対照表をもっとも重視することです。経営者は損益計算書を一番気にしがちですが、そこに記載されているのは、貸借対照表と連動した、具体的で詳細な「結果」です。

もちろん、結果から分析でさることもありますが、決算書の分析は「利益を生み出すための経営計画」をつくることが目的。そこには、新しいことにチャレンジしようとする前向きな思考(私はそれを「未来思考」と呼んでいます)が必要です。

貸借対照表には、経営者の考え方や在り様が表れています。例えば、表中の「資産の部」で同定資産の金額が大きければ、資本力があることがわかります。

一方、「負債・資本の部」で長期負債があれば、長期借入ができるだけの信用力があることがわかる。

そうして読み取ったことを組み合わせていくと、この資産と高い信用力を活かして何ができるのか、とイメージを膨らませていくことができます。ですから、まずはじっくりと貸借対照表を見てください。新しい発見があるかもしれません。

ともあれ、要は「結果」である損益計算書からではなく、経営者の考え方が見える貸借対照表から分析をはじめることで、

経営計画が前向き広利益を生み出そうとするものになるのです。

つづく

清話会セミナー09/12:講演要旨④

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

22年度税制改正で税負担はどう変わる

次に平成22年度税制改正について、皆さんに関係すると思われるポイントを紹介します

まず1つ目は法人税ですが、「租税特別措置の見直しで課税ベースが拡大した際には、企業の国際競争力や国際協調などを勘案しつつ、見直す」とされ、実質引き下げは見送られたかたちとなりました。

しかし、現在の日本の法人税古学は約41%と、ほかの国々と比較しでもトップの高さで、このままでは国際競争力の維持・強化が難しいばかりか、長期化する不況を脱出することも危ぶまれます。

実際に、国際競争力を維持・強化するため、イギリスやドイツ、カナダなど法人税率を10%近く下げている国もあります。ぜひとも見直しを期待したいところです。

2つ目は、中小企業の軽減税率について。現行の18%から11%への引き下げが民主党のマニフェストに明示されていましたが、こちらも「課税ベースの見直しによる財源確保などと合わせ、早急な実施に向けて検討」とされ、実質見送られました。

さらに、一定の設備を取得した場合に特別償却または税額控除が認められる情報基盤強化税制も、マニフェストには廃止と明示されていましたが、基本的には継続延長されています。

3つ目は、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限の廃止。これは先に説明した役員報酬の「二重控除」を避けるために設けた制度でした。

しかし、役員給与の一部を損金に算入すこのることを認めない場合、それは法人経費となりません。そのため、法人税が課税され、さらに役員給与を受けた個人も所得税を支払う「二重課税」になるため、マニフェストに掲げたとおり廃止されました。

また、交際費の非課税枠や投資促進税制、少額減価償却資産の損金算入特例など、中小企業向けの租税特別措置の多くは、適用期間の延長がすでに決まつています。

そのほか、所得税で押さえておきたいポイントもあります。

平成22年度の子ども手当の導入を機に、15歳以下の子どもを対象とする扶養控除を廃止。23〜69歳が対象の成年扶養控除は維持し、16〜22歳が対象の特定扶養控除は、高校耐賠償化の恩恵を受ける16〜18歳に限って上乗せ分のみ縮小されます。住民税も同様の措置となります。

また、話題になっていた給付付き税額控除は「社会保障制度の見直しとあわせて検討を進める」とし、今回の導入は見送られました。

最後のポイントとして、住宅取得資金贈与の非課税枠が現行の500万円から1500万円へ大幅に拡大。不動産市場の活性化が景気の底上げにつながることが期待されます。

つづく

清話会セミナー09/12:講演要旨③

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

欠損金の繰戻還付と役員報酬の損金不算入

損金算入については、平成時年度税制改正で「役員報酬の損金不算入」制度が導入され、役員報酬は一部損金算入が認めらなくなりました。

その理由は、役員報酬を支払った企業が、その金額を損金算入することで法人経費とし、さらに役員報酬を受け取った個人が給与所得控除を受けることは、同じお金に対して「二重控除」になると考えられたためです。

役員報酬の損金不算入について詳細を知りたい場合は、特別な計算式などがありますので、顧問税理士に確認することをお勧めします。

特に、役員報酬が年間1500万円を超えている場合は、損金算入が一部認められない可能性が高いので、確認しておく必要があるでしょう。

ほかに押さえておきたいポイントとしては、「欠損金の繰戻し還付」があります。この制度は、平成4年以来ずっと凍結されていましたが、現在の経済状況を鑑みて復活しました。

簡単に説明すると、前期は黒字で今期が赤字になった場合、前期に納付した法人税額から還付金が支払われるという制度です。繰り戻しが可能なのは1事業年度だけですが、今期の赤字を少しでも補填したいと考えるならば、活用してみるのも1つの方法です。

また、2010年3月で、47の「租税特別措置法」が適用の期限を迎える予定になっています。いくつかの措置法については延長が予定されていますが、廃止が予想されているものもあります。自社で適用を受けている措置法で、期限を迎えるものがないか確認することをお勧めします。

つづく

清話会セミナー09/12:講演要旨②

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

軽減税率の引き下げと交際費等の損金算入

経営者の皆さんが思い浮かべる税といえば、まず法人税、そして所得税、消費税、相続税ではないでしょうか。ちなみに税は約50種類ありますが、私たち税理士が取り扱っているのも、それらの税に関することがほとんどです。

税には、国税や地方税、直接税、間接税など、さまざまな区分がありますが、それらは税の捉え方によって変わっているだけで同じ税を示している場合もあります。

例えば、どこが課税するのかで区分すると国税、地方税となり、誰に対して課税するのかと捉えれば法人税、所得税となります。どの時点で課税するのかで区分する流通税などもあります。また、課税対象者と納税者が同じであれば直接税、異なれば間接税と区分します。

ちなみに、日本ではじめて近代的な税が登場したのは、明治20(1888)年の所得税で、スタートした当時の税率は1〜3%だったそうです。その後、昭和15(1940)年に法人税が所得税から枝分かれし、昭和22年から申告納税のシステムがはじまりました。

さて、さまざまある税ですが、経営者にとってもっとも興味があるであろう法人税について、現在の税制で押さえておきたいポイントから説明します。

法人税は、企業の所得金額に対して課される税のことで、利益が出てはじめて発生する税です。経営者ならば、決算時期に顧問税理上から法人税申告書について説明を受けたことがあると思います。その際、法人税の計算は、決算書に記載されている「当期純利益」の金額に基づいて行われます。

法人税率は原則30%ですが、2009年4月から資本金1億円以下の法人については、年800万円以下の所得金額に対して、軽減税率が22%から18%に引き下げられました。

法人税は利益が出なければ課税されることはありませんが、会社を経営する以上、利益の追求を放棄するわけにはいきません。当然ですが、法人税率は引き下げられるに越したことはないでしょう。

資本金が1億円以下の法人については、「交際費生寸の損金算入」が認められることも、押さえておきたいポイントです。

これは、会社が支出する交際費を600万円の90%(540万円)を限度として損金算入することが認められています。

ただし、算入が認められていない残りの10%の金額については、法人税が課税されます。そのため、例え当期純利益が0円であっても、交際費で損金算入が認められない金額がある場合は、法人税を支払うことになります。この点は十分に注意してください。

つづく

清話会セミナー09/12:講演要旨①

今の時代こそ必要な税の知識と利益を生むしくみ①

2009年12月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

税理士が見たいのは鳩山政権の決算報告書

昨年末の流行語大賞でも話題になった、「政権交代」や「事業仕分け」。
私は旧郵政省に勤務していたときに、予算関係の業務を行っていました。特に、かんぼの宿の予算策定に携わり、建設場所の選定なども行っておりました。そのときの経験からすると、事業仕分けは非常によいことだと思います。

しかし、それと同時に、事業仕分けの効果が今年の景気にどのように結びつくのかも気になるところです。

というのも、事業仕分けによって国の予算組みがあれだけ注目されたからには、その結果、つまり決算についてもしっかりと報告してほしいと期待してしまうからです。

そもそも、国の予算は過去の実績に物価上昇率をかけるなどの政策的意図があるのです。しかし、私が勤めていたころから、旧郵政省は人事異動が行われることもあり、過去の実績を把握している人が少ないのが実情でした。

旧郵政省に限らず、ほとんどの我が国の行政機関に当てはまることは、予算=決算という、一般の企業では考えられないことが行われていたのです。

このような状況で、健全な財政などできるわけがありません。そこにメスを入れている鳩山政権は評価に値すると思います。

皆さんもテレビでご覧になったと思いますが、仕分け人に過去の実績について突っ込まれでも、はっきりと答えられない官僚が多かったのは、そうした理由があるのです。

これまでぼんやりとしていた決算がどのように行われ、どこまで明確に報告されるのか、税理士としては、今から楽しみでなりません。

経営者にとって、決算書は会社の、そして自分の成績表だと思いますが、国の事業が今年度の景気にどの程度結びついたのかを知るためにも、同の成績表にも注目していただきたいと思います。

講演の最後で、利益を生み出すための決算書の分析方法も紹介しますので、自社での活用と併せて、国の成績表もチェックしてみてください。

つづく