医療法人制度が改正になりました

平成19年4月1日の第五次医療法の改正により、医療法人制度が変わりました。これからの開業をお考えの方を含めて、開業医・病院経営の方はご注意してください。

平成19年4月1日より医療法が改正され、医療法人制度が大幅に改正されました。開業医の方や病院経営に携わる方には、今後大きな影響が予想されますのでご注意ください。

■新制度の要点

新たな「出資持分のある社団医療法人」は設立できなくなりました。 平成19年4月以降設立される医療法人は解散時の残余財産の帰属先を国、地方公共団体、医療法人等に限定されました。 新医療法により設立される医療法人は、必要な資金・財産は寄付行為で行われるか、拠出に関し定款で定めてもらうことになります。 *拠出金制度のある社団医療法人は出資した金額のみを退社時・解散時に受け取り、いわゆる「含み益」は国、地方公共団体、医療法人等に帰属することとなります。

■既存の医療法人に付いて

出資持分の取扱い
平成19年3月までに設立された社団医療法人については、今までどおりの取扱いとなり、出資持分の取扱いについては、当分の間、現状のままでよいこととされました。 しかし、新医療法では、出資持分以外でも定款(寄付行為)の変更をしなければならない事項が含まれています。平成20年3月31日までに定款(寄付行為)を変更しなければいけませんのでご注意ください。
新法上の基金制度の医療法人への移行
現在の定款を変更にすることにより新法上の基金制度の医療法人への移行が可能です。 しかし、現在の税法では、課税のリスクがあります。税法関係が整うまで、しばらく移行は待った方がいいでしょう。

■決算時の作成書類

医療法改正で医療法人における決算の作成書類が変わります

改正前

財産目録
貸借対照表
損益計算書

改正後

財産目録
貸借対照表
損益計算書
事業報告書
監事の監査報告書
* 公認会計士等の監査報告(社会医療法人)

■定款

医療法の改正に伴い、原則として必ず定款変更を必要とする事項

変更事項 改正前 改正後
役員の任期 2年とする 2年を超えることはできない
監事の職務 民法第59条に規定する職務
監査報告の作成と提出
*準用する民法の規定が廃止

社員総会の議長 理事長 社員総会において選任
社員総会の開催用件 2分の1以上の出席 過半数の出席
評議員となるべきもの
(財団) 理事会が推薦、理事長が委嘱 評議員となるべき者を規定。兼職を禁止
会計処理 ・・・ 一般に公正妥当と認められる会計慣行
事業報告書の作成 ・・・ 会計年度終了後2月以内に事業報告書を作成、監事に提出
決算の届出 会計年度終了後2月以内に届出 会計年度終了後3月以内に届出

■その他

日本経済新聞に次の記事が掲載されていました。 2006年医療法改正で創設が決まった社会医療法人に対して、救急やへき地医療などの実施を条件に法人税率を軽減する考え。(日本経済新聞朝刊 2007年8月10日付)