医療法人制度改革(その2)

平成19年4月1日施行の改正医療法により、医療法人制度が大きく変わりました。

医療安全管理体制 平成19年4月1日施行の改正医療法により、医療安全管理体制の整備が、無床診療所においても義務化されました。(医療法第6条の10)

病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

以上のように診療施設であれば、医科・歯科関係なく医療の安全管理体制を整える必要があります。

・マニュアル作成し、毎月1回ミーティングを行う。
・年2回程度の研修を行い、記録を残す。

医療機能情報提供制度 平成19年4月1日施行の改正医療法により、 病院や診療所の情報を都道府県が集約し、インターネットで入手できるようにする医療機能情報提供制度がスタートしました。 この制度は、患者が医療機関を選び時に役立つことを目的としています。
なお、この制度は、平成20年度より、本格的に開始されます。