事業承継税制の改正案

業継承税制について、政府・与党が200年税制改正案を明らかにしました。

中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」も改正案が明らかにされました。

非上場の同族会社株を相続する場合は、課税価格を8割減額(現行1割減)に拡大するそうです。 なお、適用企業には、5ー7年の事業継続、8割以上の雇用維持、事業計画の提出などの条件が必要となります。

現行の事業承継税制では優遇対象は発行済株式の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満で、親族だけで5割超の株式を保有している中小企業に限っています。新制度でも同様とか拡大かはっきりしていません。

(2008年10月16日日本経済新聞に掲載)