空き家を相続し、売却した場合の特別控

※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に適用

一人住まいの被相続人がなくなったことで、空き家になった家と土地を相続人が売却した場合、譲渡益から3000万円の控除を適用できます。

適用要件

  1. 戸建てでS56年5月31日以前に建築された家屋
  2. 相続したときから譲渡まで誰も居住してないこと
  3. 売却価額が1億円以下であること
  4. 相続開始以後、3年経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

なお、この適用を受けるためには確定申告書に「対象となる家屋等の確認書」などの添付が必要となります。必要な書類が多岐にわたります。この適用を受ける場合には、税理士など専門家に早めに相談することをお勧めします。