1.法人税関係
法人税率の見直し
法人実効税率を5%引下げる
現行30%の法人税率→25.5%
※中小法人等に対する軽減税率
原則現行22%→19%
特例現行18%→15%
平成24年4月1日以後開始事業年度から適用。
復興特別法人税率を創設
平成27年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の属する事業年度における法人税額に対して10%の付加税を創設。
法人税率の見直しと復興特別法人税率
上記の改正を加味すると税率は次のようになる。
法定実効税率(例:東京都の場合)
減価償却制度の見直し
250%定率法から200%定率法への改正
※200%定率法:定額法の償却率を2.0倍した数を償却率とする定率法
適用時期
(原則)平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用
(特例)新規取得資産
- 平成24年3月31日以前に開始し、かつ、平成24年4月1日以後に終了する事業年度に、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合、250%定率法により償却できる。
(特例)既存取得資産
- 平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をした場合、200%定率法に変更した時も当初の耐用年数の期間内で償却を終了できる。
欠損金の繰越控除制度の見直し
- 中小法人以外の法人について、繰越欠損金の控除限度額を所得金額の80%相当額とする。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。 - 欠損金の繰越期間を9年に延長する。欠損金発生事業年度の帳簿の保存期間も9年とする。
平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金について適用。
寄付金の損金算入限度額の見直し
一般寄付金の損金算入限度額を縮減する。
(期末資本金等の額×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4(改正前は1/2)
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
雇用促進税制の創設
一定の要件を満たした場合、前事業年度末に比して増加した雇用保険一般被保険者数×20万円の税額控除(ただし、法人税額の10%が限度)ができる税制措置が創設。
(適用要件)
- その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)増加したこと
- 雇用促進計画について公共職業安定所に届出をし、確認を受けること
- 前事業年度、その事業年度に会社都合による離職者がいないこと
- 給与増加額が前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%以上であること
(適用時期)
- 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用
2.消費税関係
消費税における95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる制度についてその課税期間の課財売上高が5億円以下の事業者に限って適用。
5億円超の事業者は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかによって、控除仕入れ税額の計算を行うことになる。
今後、仕入税額控除の適用区分を適切に行う必要となる。
(適用時期)
- 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用
消費税の事業者免税事業者制度の見直し
従来の基準年度の課税売上高の判定に加え、その事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者となる。
(適用時期)
- その事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものに適用。