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クライアント企業様がテレビで紹介されました

弊事務所のクライアントであるエコリング株式会社が、中古ビジネスの海外進出というテーマで東京12チャンネル系の「ワールドビジネスサテライト」と「未来世紀ジパング」2つの番組において紹介されました。

法人化当初からの顧問先であり、従来になかったビジネスモデルの起業として現在に渡り急成長中の注目企業です。
 
未来世紀ジパング【日本の中古品 世界で勝負!】

ワールドビジネスサテライト:ドバイで“ママチャリ”が大人気のワケ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

誠に勝手ではございますが、弊社では12月28日(土)より1月3日(金)まで休業とさせて頂きます。新年は1月6日(月)より営業いたします。

期間中なにかとご不便をおかけいたしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

2回目のロシア、ウラジオストク視察旅行

10月の後半に去年に引き続いて2回目のウラジオストク視察旅行。今回は3泊4日の急ぎ足でまわって参りました。

今回も成田からシベリア航空(S7航空)のウラジオストク行きの直行便。3時間弱で到着。便利です。ただし時差が+2時間有るので成田を夕方出発ですが現地は夜の8時前です。

1年ぶりのウラジオストクは前回来た時に比べて、インフラの整備が進み街が着実に近代化しているのを感じました。

極東連邦大学の講演をしました

前回の訪問の際にも訪れた極東連邦大学へ。この極東連邦大学はロシア極東地域最大の総合大学。広大なキャンパスに学生3.6万人。教職員4千人が集まってます。

本日の目的はここの日本語学習コースの学生さんに、日本とロシア間のビジネスについて講義を行うこと。

学生さんは皆さんは、将来日本とロシアとの間でのビジネスを志す方。ごく一部の経済の専門用語を除きほとんどの場面で通訳の必要が無く、その日本語の能力に驚くばかりです。

また、皆さん日本の事に興味津々。本気さが伝わってきます。

日本における留学生や外国人の就職状況と人材活用や、日本企業が求めている人材についてを中心に下記の概要でお話をさせて頂きました。

概要

  • 日本の企業は海外進出への意欲が高まりつつある(グローバル化が進んでいる)
  • 複数の海外拠点を持つ会社が多い。
  • 地方の中小企業の力を生かした様々な海外事業が世界各地で新たな産業を切り開いて行く
  • 企業が必要とする人材とは:グローバルな視点を持つ失敗を恐れないチャレンジ精神

これからのみなさんへのアドバイス

  • 自分の強み、得意分野を伸ばす
  • 目標を明確にする
  • コミニュケーション力を磨く

今回、外務省のウラジオストク日本センターに協力いただき、多くの学生が参加して頂いて感謝です。

ウラジオストク日本センター

北斗画像診断センター視察

平成25年5月に開業した、脳ドックや心臓ドックを中心とした人間ドックです。

ロシアには今まで予防医療の概念がなかったので、この人間ドックがこれからどう展開・浸透していくかが楽しみとの事。

  • 経営形態:ロシアとの合弁会社(ロシア側2社、日本側2社の計4社の出資を受けている)
  • 6月にTV東京系の日経スペシャル「未来世紀ジパング」という経済番組の中で紹介されています。

現在のところ出足は順調との事だそうです。

北斗画像診断センター

現地の新設デパート視察

デパートは規模も小さく品揃えも少ない。日本のデパートはもとよりスーパーと比べても見劣りする。

※現地コーディネータの説明では

  • 穀物類は安いが肉類は高い
  • ここではないが郊外(ウスリースク)には24時間営業のショッピングセンターがある。

ウスリースクの24時間営業のショッピングセンター

ウスリースクの中国市場

中国系の人達が運営する市場。通称中国市場と呼ばれている。

ウスリースクはシベリア鉄道と、中国、北朝鮮からの鉄道が合流分岐する鉄道を使った物流の拠点。

この中国市場は横浜やサンフランシスコに在る食事中心の中華街とは異なり、売っている商品は主に中国から鉄道で輸入された衣料品や日用品が中心。

店も多く物も豊富で案外にぎわっている。

とよ原

日本人が経営する日本食堂として有名。昼食をとりました。

オーナーの一関さんは51歳で単身でロシアのサハリンに渡り、日本食堂「とよ原」をオープンさせた。そして、65歳の時にはここウラジオストクに2号店をオープン。

このチャレンジ精神は見習いたいと思いました。

2013年6月30日にはテレビ(日曜ビックバラエティーも)で紹介された。

※写真は撮っておりません

 

清話会セミナー’13年07月:講演要旨④

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

孫の教育資金への期間限定非課税措置

 今年4月、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられた。孫1人当たり1500万円までの贈与を非課税とするもので、適用は平成271231日まで。この制度を利用するには、金融機関に孫名義の口座を開き、受贈者の納税地の所轄税務署に、教育資金非課税申告書を金融機関経由で提出しなければならない。受贈者は払い出した金額を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を、金融機関に提出することが求められる。

1500万円までなら、今年500万円、来年500万円というように複数回に4分けて贈与することも可能。使い残した資金に対しては、孫が30歳になった時点で贈与税が課税されることになる。

この教育資金は中学、高校、大学や専門学校など、文部科学省の定める学校の学費のほか、トータルで500万円までなら学習塾やスイミングスクール、稽古事などの費用にすることも認められる。孫2人なら3000万円、3人なら4500万円と、非課税になる額が大きいので、利用価値の高い制度と言えるだろう。何より、教育資金を提供して孫に喜ばれるのがありがたい。

将来的には結婚資金の贈与などにも非課税枠を設けようとする動きがある。経済はお金が回らないと成長しないので、このような措置が今後拡大する可能性は大きいのではないだろうか。

節税につながる諸制度を効果的に活用するには、前述したように計画性が何より重要である。的確な資産把握と早期の対策で、大切な資産をできる限り有効活用していただきたい。

なお、相続の場合の税務調査は約30%が対象となり、原則として3年以内に行われる。預金通帳の入出金の流れなどをきちんと説明できるようにしておくことも、必要以上に課税されないための対策となることを覚えておきたい。

清話会セミナー’13年07月:講演要旨③

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

フル活用したい贈与の非課税枠

贈与等による財産の移転も、大きな節税手段となる。

代表的なのは贈与税の非課税枠の活用だ。贈与後3年以内に被相続人が亡くなるとその金額は相続税に加算されるが、非課税枠は贈与した時点で非課税が確定する。

最もポピュラーな方法である暦年贈与は、受贈者1人につき毎年110万円(基礎控除)まで贈与税がかからない。忘れてはならないのは、贈与の記録をきちんと残しておくこと。また、入金された預金通帳や印鑑を贈与した人自身が管理していると、贈与したとは見なされない。贈与に際しては贈与契約書を作成するとともに、通帳・印鑑は贈与を受ける者が、管理・保管しなければならない。

2人の子が1億円を相続すると5800万円が課税所得となり、1040万円の相続税が課される。この場合に、仮に子とその配偶者など、暦年贈与の対象者が合計9人いるとしよう。非課税枠の110万円を9人に贈与すれば、1年に990万円の課税財産を減らすことができる。

贈与しなかった場合の相続税の5800万円をゼロにするには6年かかる計算だが、それでは期間が長すぎるので、多少の贈与税を払ってでも3年で贈与を完了しようと思ったら、9人に毎年215万円ずつ贈与すればいい。年間110万円の枠を超えた105万円に対しての課税は、最低税率の10%で済む。総額283万5000円を納税することによって、贈与しなかった場合よりも1040万円もの節税となるわけだ。

こうしたことを実行するためにも、早期からの対策が必要なのである。

結婚期間が初年以上の配偶者には、居住用の土地建物を2000万円まで非課税で贈与できる制度もある。ただし、この贈与は生涯に1度しか認められない。

住宅取得資金支援の贈与が非課税となる特例措置は、父母または祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた子・孫が一定の要件を満たした場合、その資金の一定金額について贈与税が非課税になる制度だ。受贈者の子や孫には年齢制限があり、贈与年の1月1日に20歳以上、贈与年の合計所得金額が2000万円以下でなければならない。

この非課税限度額は、平成25年は700万円(省エネ住宅は1200万円)、平成初年は500万円(省エネ住宅は1000万円)。ただしこの特例は平成部年をもって終了するので、措置を活用したい人は手続きを急いだほうがいい。なお、相続時精算課税制度を併用して住宅資金3500万円を贈与した場合は、将来の相続時に精算されて贈与したときの金額で評価されることに留意が必要だ。

清話会セミナー’13年07月:講演要旨②

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

早期からの着手が有効な対策を生む

相続税対策の基本は、少しでも早くから着手しておくことだ。時間的な余裕があるほど、より多くの選択肢が得られるからである。そして相続のリーダーシップは遺産を遺す本人が握り、日ごろから的確な財産把握をしておくことが重要だ。

相続対策には節税対策のみならず、納税資金対策および相続人が亡くなった後の遺産争い防止策も含まれる。特に紛争防止は大切で、私の扱う相続事案には、被相続人同士の争いがこじれて10年以上も未解決のままのものもある。その問、遺産は凍結状態になっていて、一切手をつけることができない。そんな事態に陥らないよう、遺産の「奇麗なバトンタッチ」を考えることも相続人の責務と言えるだろう。

財産の把握と評価については、「大体どのくらいある」ではなく、正確に計算しでおかなければならない。産というのは、蓋を開けてみるといろいろなものが出てくる。相続税は亡くなってから10カ月以内に申告しなければならず、1年にも満たない短期間で被相続人が故人の遺遺産の全容をつかむことは難しい。

そこで私が勧めるのは、不動産、預金、有価証券などの財産と、控除される借金や葬儀費用などを細かくリストアップした表を作成し、納税資金の捻出や節税対策、そして誰に何を贈与するのかを多角的に検討することだ。資産の把握と評価は、できれば毎年行いたい。そうした入念な準備こそが、有効な節税対策の第一歩である。

納税資金に充てるのに適しているのは、保険金や死亡退職金だ。保険金は誰が受け取るかが明確で、分割協議事項の対象外となる。亡くなった時点で受取人に支払われ、相続争いの原因にはならないから、これを納税資金とするのが最も合理的である。

遺産分割では、自宅を建てた子に対する資金援助などの特別受益分も考慮される。生前贈与を受けた、いや受けていない、という採め事は大変多いので、親は兄弟の誰にいくら贈与したかを明確にしておかなければならない。被相続人が遺言書で分割法を指定している場合も、最低限の割合である遺留分は法定相続人に相続されることも念頭に置いておきたい。

法定相続人は法律で定められているが、その人数が増えれば基礎控除額も大きくなることから、養子縁組が相続対策にされることもある。これについても、例えば長男の子が親の養子になっていた事実を他の兄弟は知らされていなかったといったトラブルが発生する可能性がある。また、養子とした孫の相続税は2割加算されるので、孫よりも子の配偶者を養子にするほうが有利である。また、売却するかどうかで意見が分かれることが少なくないので、不動産は兄弟で共有をせず、八刀筆にするほうが賢明だ。

ここからは、、相続税の仕組みを利用した具体的な節税対策を見ていこう。まず挙げられるのが、配偶者の税額減税制度を利用する方法だ。配偶者は1億6000万円までの相続税が非課税で、その額か法定相続の控除分のどちらか高いほうを選ぶことができる。だからと言って安易に全額、を配偶者が相続してしまうと、短期間のうちにその人が亡くなった場合、2次相続で結果的に相続税負担が増える場合があるので注意が必要だ。

生命保険にも、法定相続人1人当たり500万円までの非課税枠がある。しかし契約者が被相続人で受取人が配偶者であれば相続税が、契約者が配偶者で受取人が子の場合には贈与税がかかる。契約者が子で受取人も子の場合は一時所得と見なされてメリットが生じるケースもある。

 

保険金の支払いを贈与のようなかたちにすると、それまでの掛け金を引いた額の2分の1が減額されて税金が課せられる。この2分の1というのはかなり大きく、相続税よりも低くなるなら利用する価値がある。

仮に保険の掛け金が毎年100万円であれば、子を契約者かつ受取人とし、暦年贈与を活用しながら支払う方法も有効だ。他にも生命保険には節税のための活用法がいろいろと考えられるので、専門家のアドバイスを受けながら検討して欲しい。

死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税となる。会社から出される弔慰金も、一般的に最終役員報酬の6カ月分程度が非課税だ。ただし会社側が明確に区分していないと、税務調査に際して弔慰金が死亡退職金に含まれてしまうことがあるので注意したい。

遺産の評価を下げるという対策もある。その評価法は、宅地や山林、田畑など地目別に行う方法と、利用単位ごとに行う方法に大別され、被相続人の利用一体の場合、取得者が同じなら一体評価される。取得者が別なら利用単位ごとに評価され、被相続人の利用が別なら取得者が同じ場合でも利用単位ごとに評価される。

これによって評価額が大きく変わってくるが、税務署との見解の相違も多いので、税理士や不動産鑑定士などの専門家と打ち合わせて事前に入念な検討をしなければならない。

分筆で土地の形状を不正地形に変えて評価を下げる方法もあり、手放すときに一体の土地として売却すれば損失は生じない。

土地の利用方法で評価を下げることも可能だ。例えば990m2で8910万円の土地に賃貸マンションを建てると、その評価額は更地のときの80%ほどになる。同じ敷地内に賃貸マンションの借主とは別の人が利用する月極め駐車場をつくると、評価額はさらに低くなる。この場合はフェンスなどで区切り、マンションと駐車場が別個の物件であることを明確にする必要がある。

戸建住宅の住宅地にある広大地に該当する土地には広大地補正率がかけられ、評価額が大幅に下がる可能性もある。その適用にはさまざまな要件があるので、こちらも専門家への相談が不可欠だ。

平成27年1月以降は小規模宅地等の改正も行われることになっている。住用宅地に係る限度面積が拡大し、居住用と事業用についてはどちらも限度面積一杯まで適用されるようになり、これによっても評価減となる場合がある。