清話会セミナー’13年07月:講演要旨④

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

孫の教育資金への期間限定非課税措置

 今年4月、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられた。孫1人当たり1500万円までの贈与を非課税とするもので、適用は平成271231日まで。この制度を利用するには、金融機関に孫名義の口座を開き、受贈者の納税地の所轄税務署に、教育資金非課税申告書を金融機関経由で提出しなければならない。受贈者は払い出した金額を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を、金融機関に提出することが求められる。

1500万円までなら、今年500万円、来年500万円というように複数回に4分けて贈与することも可能。使い残した資金に対しては、孫が30歳になった時点で贈与税が課税されることになる。

この教育資金は中学、高校、大学や専門学校など、文部科学省の定める学校の学費のほか、トータルで500万円までなら学習塾やスイミングスクール、稽古事などの費用にすることも認められる。孫2人なら3000万円、3人なら4500万円と、非課税になる額が大きいので、利用価値の高い制度と言えるだろう。何より、教育資金を提供して孫に喜ばれるのがありがたい。

将来的には結婚資金の贈与などにも非課税枠を設けようとする動きがある。経済はお金が回らないと成長しないので、このような措置が今後拡大する可能性は大きいのではないだろうか。

節税につながる諸制度を効果的に活用するには、前述したように計画性が何より重要である。的確な資産把握と早期の対策で、大切な資産をできる限り有効活用していただきたい。

なお、相続の場合の税務調査は約30%が対象となり、原則として3年以内に行われる。預金通帳の入出金の流れなどをきちんと説明できるようにしておくことも、必要以上に課税されないための対策となることを覚えておきたい。

清話会セミナー’13年07月:講演要旨③

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

フル活用したい贈与の非課税枠

贈与等による財産の移転も、大きな節税手段となる。

代表的なのは贈与税の非課税枠の活用だ。贈与後3年以内に被相続人が亡くなるとその金額は相続税に加算されるが、非課税枠は贈与した時点で非課税が確定する。

最もポピュラーな方法である暦年贈与は、受贈者1人につき毎年110万円(基礎控除)まで贈与税がかからない。忘れてはならないのは、贈与の記録をきちんと残しておくこと。また、入金された預金通帳や印鑑を贈与した人自身が管理していると、贈与したとは見なされない。贈与に際しては贈与契約書を作成するとともに、通帳・印鑑は贈与を受ける者が、管理・保管しなければならない。

2人の子が1億円を相続すると5800万円が課税所得となり、1040万円の相続税が課される。この場合に、仮に子とその配偶者など、暦年贈与の対象者が合計9人いるとしよう。非課税枠の110万円を9人に贈与すれば、1年に990万円の課税財産を減らすことができる。

贈与しなかった場合の相続税の5800万円をゼロにするには6年かかる計算だが、それでは期間が長すぎるので、多少の贈与税を払ってでも3年で贈与を完了しようと思ったら、9人に毎年215万円ずつ贈与すればいい。年間110万円の枠を超えた105万円に対しての課税は、最低税率の10%で済む。総額283万5000円を納税することによって、贈与しなかった場合よりも1040万円もの節税となるわけだ。

こうしたことを実行するためにも、早期からの対策が必要なのである。

結婚期間が初年以上の配偶者には、居住用の土地建物を2000万円まで非課税で贈与できる制度もある。ただし、この贈与は生涯に1度しか認められない。

住宅取得資金支援の贈与が非課税となる特例措置は、父母または祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた子・孫が一定の要件を満たした場合、その資金の一定金額について贈与税が非課税になる制度だ。受贈者の子や孫には年齢制限があり、贈与年の1月1日に20歳以上、贈与年の合計所得金額が2000万円以下でなければならない。

この非課税限度額は、平成25年は700万円(省エネ住宅は1200万円)、平成初年は500万円(省エネ住宅は1000万円)。ただしこの特例は平成部年をもって終了するので、措置を活用したい人は手続きを急いだほうがいい。なお、相続時精算課税制度を併用して住宅資金3500万円を贈与した場合は、将来の相続時に精算されて贈与したときの金額で評価されることに留意が必要だ。

清話会セミナー’13年07月:講演要旨②

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

早期からの着手が有効な対策を生む

相続税対策の基本は、少しでも早くから着手しておくことだ。時間的な余裕があるほど、より多くの選択肢が得られるからである。そして相続のリーダーシップは遺産を遺す本人が握り、日ごろから的確な財産把握をしておくことが重要だ。

相続対策には節税対策のみならず、納税資金対策および相続人が亡くなった後の遺産争い防止策も含まれる。特に紛争防止は大切で、私の扱う相続事案には、被相続人同士の争いがこじれて10年以上も未解決のままのものもある。その問、遺産は凍結状態になっていて、一切手をつけることができない。そんな事態に陥らないよう、遺産の「奇麗なバトンタッチ」を考えることも相続人の責務と言えるだろう。

財産の把握と評価については、「大体どのくらいある」ではなく、正確に計算しでおかなければならない。産というのは、蓋を開けてみるといろいろなものが出てくる。相続税は亡くなってから10カ月以内に申告しなければならず、1年にも満たない短期間で被相続人が故人の遺遺産の全容をつかむことは難しい。

そこで私が勧めるのは、不動産、預金、有価証券などの財産と、控除される借金や葬儀費用などを細かくリストアップした表を作成し、納税資金の捻出や節税対策、そして誰に何を贈与するのかを多角的に検討することだ。資産の把握と評価は、できれば毎年行いたい。そうした入念な準備こそが、有効な節税対策の第一歩である。

納税資金に充てるのに適しているのは、保険金や死亡退職金だ。保険金は誰が受け取るかが明確で、分割協議事項の対象外となる。亡くなった時点で受取人に支払われ、相続争いの原因にはならないから、これを納税資金とするのが最も合理的である。

遺産分割では、自宅を建てた子に対する資金援助などの特別受益分も考慮される。生前贈与を受けた、いや受けていない、という採め事は大変多いので、親は兄弟の誰にいくら贈与したかを明確にしておかなければならない。被相続人が遺言書で分割法を指定している場合も、最低限の割合である遺留分は法定相続人に相続されることも念頭に置いておきたい。

法定相続人は法律で定められているが、その人数が増えれば基礎控除額も大きくなることから、養子縁組が相続対策にされることもある。これについても、例えば長男の子が親の養子になっていた事実を他の兄弟は知らされていなかったといったトラブルが発生する可能性がある。また、養子とした孫の相続税は2割加算されるので、孫よりも子の配偶者を養子にするほうが有利である。また、売却するかどうかで意見が分かれることが少なくないので、不動産は兄弟で共有をせず、八刀筆にするほうが賢明だ。

ここからは、、相続税の仕組みを利用した具体的な節税対策を見ていこう。まず挙げられるのが、配偶者の税額減税制度を利用する方法だ。配偶者は1億6000万円までの相続税が非課税で、その額か法定相続の控除分のどちらか高いほうを選ぶことができる。だからと言って安易に全額、を配偶者が相続してしまうと、短期間のうちにその人が亡くなった場合、2次相続で結果的に相続税負担が増える場合があるので注意が必要だ。

生命保険にも、法定相続人1人当たり500万円までの非課税枠がある。しかし契約者が被相続人で受取人が配偶者であれば相続税が、契約者が配偶者で受取人が子の場合には贈与税がかかる。契約者が子で受取人も子の場合は一時所得と見なされてメリットが生じるケースもある。

 

保険金の支払いを贈与のようなかたちにすると、それまでの掛け金を引いた額の2分の1が減額されて税金が課せられる。この2分の1というのはかなり大きく、相続税よりも低くなるなら利用する価値がある。

仮に保険の掛け金が毎年100万円であれば、子を契約者かつ受取人とし、暦年贈与を活用しながら支払う方法も有効だ。他にも生命保険には節税のための活用法がいろいろと考えられるので、専門家のアドバイスを受けながら検討して欲しい。

死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税となる。会社から出される弔慰金も、一般的に最終役員報酬の6カ月分程度が非課税だ。ただし会社側が明確に区分していないと、税務調査に際して弔慰金が死亡退職金に含まれてしまうことがあるので注意したい。

遺産の評価を下げるという対策もある。その評価法は、宅地や山林、田畑など地目別に行う方法と、利用単位ごとに行う方法に大別され、被相続人の利用一体の場合、取得者が同じなら一体評価される。取得者が別なら利用単位ごとに評価され、被相続人の利用が別なら取得者が同じ場合でも利用単位ごとに評価される。

これによって評価額が大きく変わってくるが、税務署との見解の相違も多いので、税理士や不動産鑑定士などの専門家と打ち合わせて事前に入念な検討をしなければならない。

分筆で土地の形状を不正地形に変えて評価を下げる方法もあり、手放すときに一体の土地として売却すれば損失は生じない。

土地の利用方法で評価を下げることも可能だ。例えば990m2で8910万円の土地に賃貸マンションを建てると、その評価額は更地のときの80%ほどになる。同じ敷地内に賃貸マンションの借主とは別の人が利用する月極め駐車場をつくると、評価額はさらに低くなる。この場合はフェンスなどで区切り、マンションと駐車場が別個の物件であることを明確にする必要がある。

戸建住宅の住宅地にある広大地に該当する土地には広大地補正率がかけられ、評価額が大幅に下がる可能性もある。その適用にはさまざまな要件があるので、こちらも専門家への相談が不可欠だ。

平成27年1月以降は小規模宅地等の改正も行われることになっている。住用宅地に係る限度面積が拡大し、居住用と事業用についてはどちらも限度面積一杯まで適用されるようになり、これによっても評価減となる場合がある。

清話会セミナー’13年07月:講演要旨①

【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

生前贈与から考える相続税テクニック

構成:今野靖人(清話会)

改正で4割減となる相続税の基礎控除額

今年3月29日に税制改正大綱が発表され、相続税と贈与税の内容が大きく変わることになった。その改正のほとんどは平成27年1月1日から施行される。現状のやり方では通用しなくなる部分も多いので、改正の中身をしっかりと把握して節税対策に取り組んでいただきたい。

相続税の改正のポイントは3つ。

1つは基礎控除額の引き下げ。現行の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数だが、改正後は3000万円+600万円×法定相続人の数となる。現状で相続人1人の場合6000万円まで認められていたものが3600万円、2人で7000万円までだったのが4200万円、3人で8000万円までだったのが4800万円と、控除額が4割もカットされることになる。この結果、現在は亡くなられた人の約4%でしかない課税対象者が約6%に増えると予測され、特に不動産価格の高い首都圏では14%にまで増加すると言われている。

2つ目は相続税の税率構造の改正。これまで6段階だった税率構造が8段階に細分化され、相続額2億円超3億円以下は現行の40%から45%に、3億円超6億円以下は現行の50%からは60%に引き上げられる。

3つ目は、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正。こちらは減税措置で、原則として同居していた親が住んでいた宅地の評価額が最大80%減じられ、この措置の対象面積は240m2から330m2に拡大される。現行では親が老人ホームに入居していると適用されないが、親の住まいを貸家としていなければ特例が適用されるようになる。また2世帯住宅で親子の住居の入口が別になっていると同居とは見なされなかったが、今後はその場合も同居として扱われて特例が受けられるようになる。

さらに、事業用の宅地と居住用の宅地がともに存在する場合の対象面積も拡大され、これらの措置を利用すれば大きな節税対策が可能となる。

他に減税措置として未成年者控除・障害者控除の改正があり、現行却歳までの1年につき6万円までの控除額が改正後は10万円に、障害者控除は現行85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)の控除が改正後は10万円(特別障害者は20万円)に引き上げられる。

一方の贈与税改正の大きなポイントは、直系尊属から20歳以上の者に贈与する場合とそれ以外の場合とで、税率区分が分けられることだ。例えば孫への贈与でない場合、現行では1000万円超は一律で税率50%・控除額225万円だが、1000万円超1500万円以下45%・同175万円、1500万円超3000万円以下50%・同250万円、3000万円超55%と累進構造になり、贈与額が大きいほど税率も高くなる。

改正後の相続税率は6億円超で55%なのに、贈与税は3000万円を超えると55%となる。このように贈与税の税率は高く設定されているが、改正後の新しい税率区分を上手に活用すれば節税することは可能である。

例えば2億3000万円の財産がある人に、3人の子と7人の孫がいるとする。贈与対策をしない場合の相続は、2億3000万円から基礎控除の3000万円+1800万円(600万円×相続人3人)を控除した1億8200万円が課税対象となり、この金額に対する改正後の税率は40%だから、5580万円の相続税を支払うことになる。

このケースで生前贈与を活用し、相続税の40%よりも低い30%の税率が適用される700万円を孫7人に贈与することにしてみよう。

暦年贈与の制度では年110万円の基礎控除額があるので、1人当たり590万円に対して30%、7人分で合計784万円の贈与税が課されることになる。2億3000万円から7人に700万円ずつ贈与した残りは1億8100万円。基礎控除の4800万円を引くと1億3300万円。これに対する相続税が3620万円で、784万円と3620万円を足すと4404万円。贈与しない場合の5580万円から4404万円を引くと1176万円で、これだけの節税になるのだ。この事例からもよく分かるように、今後は相続税と贈与税の税率を十分に吟味し、両者を上手に組み合わせて柔軟な対策を練ることが賢い節税となる。

伊勢神宮に正式参拝してきました

今年は20年に一度の神宮式年遷宮の年。9月28日に伊勢神宮にて正式参拝してきました。


遷宮される前の旧宮と遷宮された後の新宮を両方見る事ができました。

 

また、タイミングよく杵築祭(こつきさい)に出くわすことができました。

 

津軽三味線:山本大氏

8月29日に芝白金の八芳園にて、津軽三味線全国大会準チャンピオンの山本 大氏の演奏を聞く。
その迫力の演奏に感動。今後、何かのイノベーションとのコラボによるネットによる世界発信を模索中。

所長

千石きゅうり

茨城県の龍ヶ崎近隣でのみ作られている地野菜「千石きゅうり」を佐貫駅の売店で購入しました。名前の由来は茨城県の千代川地区と石下地区で作っていることから名づけられたそうです。

緑が濃く、光沢があり、太さが通常のきゅうりの倍ほどあります。1袋が2本入りで140円という驚きの値段でした。

酢の物、サラダにして食べましたが大きいのにエグみや渋みもなく、また種が気になるということもありませんでした。これはお勧めできます。

管理人

鎌倉、岐れ道、寿福寺

 

スケジュールに急な変更がありぽっかりと時間が空いたので、懸案であったお世話になった方のお仏壇にお線香をあげるのとお墓参りをかねて鎌倉へ行ってきました。半日の強行軍。

外気温は当然の35度超。駅からは若宮大路を歩いていくのではなくバスに乗って岐れ道にある老舗の魚屋さん「魚三」に行きます。

鎌倉 魚三

ここの若旦那は中学生の時からの友達のお兄さん。お線香を上げさせて頂いた後しばし昔話に。お土産に人気の自家製干物を頂きました。

次に、徒歩で鶴ヶ丘八幡宮経由で寿福寺へ。
あまりもの暑さに、観光客を除いて外を歩いている人影はまばら。できるだけ日陰を選んで歩きます。

鶴ヶ丘八幡宮はばんぼり祭りですごい人手が・・・・・今回はパスします。
引き続き、歩いて寿福寺を目指します。

日差しが強すぎて写真の写りが悪くなっています。

寿福寺の前 横須賀線の踏み切り

寿福寺の本堂方向から山門

寿福寺の山門

駅前のコンビニでガリガリ君を食べてクールダウン。東京に戻ります。

鎌倉駅の西口は東口に比べて空いています。(向かって右は江ノ電鎌倉駅)

管理人

清話会7月セミナー無事終了しました

おかげさまで会場は満席。
改正相続税への具体的な対策が演題であのが理由か?雨風が強かったにもかかわらず、多くの方にご来場いただき大感謝です。

今でも、会場のホテル正面玄関横に自分の名前が掲示されると、少し気恥ずかしく感じます。

おまけ:会場近くのニコライ堂

清話会SJC:佐藤康行氏講演のお知らせ

佐伯優税理士事務所でお薦めする、経営者・管理者向けの講演会のお知らせです。
当事務所のクライアントおよび関係者の方で参加をご希望の場合はお問い合わせください。

清話会SJC7月例会のご案内

講師 佐藤康行氏のプロフィール

佐藤康行 心の学校学長[開発講座開発者]

1951年北海道美唄市生まれ。実業家としての成功を目指し15歳で上京、大手企業の社員食堂での皿洗いから裸一貫スタート。営業の世界に身を転じ、宝飾品等のセールス全国トップの実績や、教育関連の営業で世界No.1の実績をあげ活躍。その後、「ステーキのくいしんぼ」を全国展開。この頃、自らの体験とインスピレーションによって、心の深層にある『本当の自分(=真我)〜を引き出すf真我開発講座』を開発。87年「心の学校」創業。レストラン経営の権限を譲渡。91年に佐藤義塾(株)(現:アイジーエ一(株))設立。東京・大阪・福岡、アメリカ・ロサンゼルスに支部を置き、国内外で講演、研修開催実績を持つ。著書70冊以上。

講演タイトル:真我(ほんとうの自分)に目覚め、人生と経営を考える

もっとも自分らしい自分の心に出会うことですべては大きく変わる

「真我」とは、もともと、本来あなたの心の一番深いところにある「ほんとうのあなたの心」「ほんとうの自分」。その「ほんとうのあなた」は、実は全ての問題解決策をすでに持っている。

「真我開発」は心理学でも、プラス思考でも、成功哲学でもない。何かの教えを学んで頭で理解するものでも、身につけるものでもない。自分に何かの暗示をかけたり、イメージするものでもない。

「真我開発」とは、体感・体得・体現である。「真我(=ほんとうの自分)」に出逢うことは、精神世界や心理学、成功哲学や宗教などあらゆることを求めてきた人の、双六で言う“上がり”であり、同時に、新たな生まれ変わりへの出発でもある。

「真我」に出会うことで、「本当にやりたいことを見つけた」「天職を発見した」「倒産寸前の会社を立て直した」「経済の問題を見事に解決した」「ダントツの営業成績を上げた営業マン」「トップ当選した国会議員」「人間関係が抜群に良くなった方」等々を排出してきた、という佐藤氏から、今の時代の経営者の心のあり方について聞きます。

日時

7月25日(木)

午後5時30分〜7時 講演会
午後7時〜8時30分まで 食事付の懇親会

会場

八重洲富士屋ホテル3階『紅葉』

J R 「東京」駅、「有楽町」駅下車徒歩5分

参加費

清話会会員19,800円
一般の方24,800円

各税込み、お食事・飲み物代込み

直接のお申し込みの場合は

次のホームページからお申し込み出来ます、ご利用ください。